1年の所得にかかる税率を正しく計算するため、年末調整を実施します。
しかし、年末調整の対象になる人の条件について、ご存じない方も多いでしょう。
年末調整を行うには、対象になる条件を事前に確認しておくと、申告もスムーズに行えます。
そこで今回は、年末調整の対象条件について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
▼年末調整の対象条件について
■年末調整の対象になる人
年末調整は、その年に会社勤めをしている方が対象です。
源泉徴収票が発行されており、かつ給与所得者の扶養控除等申告書を提出していると、年末調整を行わなければいけません。
また、細かく分類すると、対象になる条件は以下のとおりです。
・1年を通じて雇用されている人
・年の途中から年末まで働いている人
年の途中で転職した場合、転職先で年末調整を行います。
その際は、前職の源泉徴収が必要になるため、事前に準備しておきましょう。
■年末調整の対象にならない人
年末調整の対象にならない人は、以下のとおりです。
・自営業やフリーランスの方
・副業をしている方
・給与所得が2,000万円を超える方
・同一雇用主から雇用されない方
これらに当てはまる方は、年末調整ではなく確定申告が必要です。
会社員でも年末調整の対象外になるケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
▼まとめ
年末調整の対象は、おもに給与所得があり、源泉徴収と扶養控除等申告書を提出している方が対象です。
しかし、状況に応じて年末調整ではなく、確定申告を必要とするケースもあるため注意しましょう。
年末調整について不明点がある場合は、所沢をメインに活動する『峯岸会計』へ、お気軽にご相談ください。
税務に関する知識を、当事務所所属の税理士がわかりやすくお伝えし、丁寧なサポートを実現いたします。