年末調整で再調整が必要なケースは?

年末調整は年に1度行われる税の申告制度ですが、正しく申告しても再調整を必要とするケースがあります。
再調整が必要になると、税額や控除額を修正しなければいけません。
そこで今回は、年末調整で再調整が必要なケースを解説しますので、ぜひ参考にしてください。
▼年末調整で再調整が必要なケースは?
■扶養人数の変更があった場合
年末調整は、扶養する人数によって控除が受けられます。
そのため、申告後に扶養人数に変動があった場合は、再調整の対象です。
扶養人数が変わる状況は人によりさまざまで、条件も異なるため事前に確認しておきましょう。
■所得見積額の差額が生じた場合
所得見積額は、収入から控除額を差し引いた額のことです。
年末調整後に所得見積額の相違があった場合、再調整を行わなければいけません。
手続きも複雑になるため、税理士に再調整対応を依頼するとスムーズです。
■年末調整後に給与や保険料を支払った場合
年末調整をした後に、給与や保険料の支払いがあった場合も、再調整の対象です。
追加支給があれば、その年の所得合計や控除額に変動がでてしまいます。
しかし、給与支払いの場合は翌年度として支給した場合のみ、再調整の必要はありません。
▼まとめ
年末調整で再調整が必要になるケースは、扶養人数の変更や所得見積額に差額が生じた場合です。
また、年末調整後に給与や保険料を支払った場合も再調整の対象になるため、注意しましょう。
年末調整の再調整が必要になった場合は、税理士に対応を任せるとスムーズです。
所沢にある『峯岸会計』では、経験豊富な税理士が税務のお悩みをサポートしています。
年末調整の再調整についてもご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

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