相続において法定相続人の最低限の権利を保護するための制度を、遺留分請求と言います。
遺留分請求を行う際、どの財産が対象となるのかを把握することは非常に重要です。
本記事では、遺留分請求の対象となる主な財産について解説します。
▼遺留分請求の対象となる財産
■相続開始時の財産
相続開始時に存在する財産は、遺留分請求の最も基本的な対象です。
これには、現金・預貯金・不動産・株式など、故人が所有していたすべての資産が含まれます。
■生前贈与された財産の一部
故人が生前に贈与した財産についても、遺留分請求の対象となる場合があります。
相続人に対して一定期間内に贈与された財産や、相続開始前に行われた特別な贈与が問題となるでしょう。
これは「持戻し請求」と呼ばれ、遺留分を侵害する場合には贈与された財産が遺産に加算され、再計算されます。
■債務
遺留分請求は故人の財産に対して行うものですが、債務もその一部として考慮されます。
相続人は遺産分割後にその債務を引き継ぐことになりますが、遺留分請求を行う際にはこの債務を差し引いて計算することが重要です。
■遺産に対して多すぎる生命保険金
過剰な生命保険金が遺留分を侵害している場合は請求の対象となり、調整が求められることもあります。
受取人が指定されているため遺産分割とは別に支給されますが、相続人が遺留分を主張する際にはその金額の考慮も必要です。
▼まとめ
遺留分請求の対象となる財産は、相続開始時に存在する財産だけでなく、生前贈与された財産・債務・生命保険金なども含まれます。
これらの財産が遺留分を侵害する場合、相続人はその権利を守るために請求を行うことができます。
所沢にある『峯岸会計』は、相続に関するお困りごともサポートしています。
税理士として遺留分請求のご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。