遺産分割協議書作成の流れとは

遺産の分配について話し合う遺産分割協議を行った場合、遺産分割協議書を作成する必要があります。
しかし「作成方法や流れがわからない」と、いう方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、遺産分割協議書作成の流れについて解説します。
▼遺産分割協議書作成の流れ
①相続人を確定させる
遺産分割協議を行うためには、相続人全員の参加が欠かせません。
相続人を確定させるには、被相続人の戸籍謄本を取り寄せて、協議への参加を依頼しましょう。
また、相続権を放棄した相続人がいる可能性もあるため、相続する意思の確認も必要です。
②財産を洗い出す
相続人を確定させるのと同時に、被相続人の財産を調べる必要があります。
財産には預金や不動産だけでなく、ローンといったマイナスの財産も含まれています。
協議後に新たな遺産が見つかると再度協議が必要になるため、十分な調査が必要です。
③遺産分割協議を行う
相続人と財産が確定したら、誰がどのように相続するのかを決める遺産分割協議を行います。
遠方に住んでいて参加できない場合は、電話やメールで参加するのも一つの方法です。
④合意内容を記載した遺産分割協議書を作成する
協議内容について合意を得られたら、内容を記載した遺産分割協議書を作成しましょう。
協議書には分割内容だけでなく、借り入れの返済に関することや相続人全員の署名などが必要です。
▼まとめ
遺産分割協議書を作成するには、まず相続人と財産を確定させ、遺産分割協議を行う必要があります。
相続税の納付期限に間に合うよう、早めに準備を進め協議を行いましょう。
『峯岸会計』は、地域に根差して税務や会計などさまざまな業務を手がける、所沢の会計事務所です。
税理士による、わかりやすく丁寧なサポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。

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