遺産分割協議が無効となった場合、相続において大きな問題となるでしょう。
さまざまな手続きを要する相続は、スムーズに進められるよう準備することが大切です。
そこで今回は、遺産分割協議が無効となるケースについて解説します。
▼遺産分割協議が無効となるケース
■遺産分割協議書の署名が偽造された
遺産分割協議書は全ての相続人が同意した意思を示す重要な書類で、正当性を保つために適切な手続きを踏むことが重要です。
しかし署名が偽造された場合や、他人が無断で署名した場合には、その協議は無効となります。
■相続人全員が遺産分割協議に参加していない
遺産分割協議では、すべての相続人が公平に話し合わなければなりません。
そのため参加していない相続人がいると、協議自体が無効となります。
相続人の中に行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人を選任して協議できるよう準備しましょう。
■特別代理人の選任を怠った場合
相続人の中に未成年がいる場合、特別代理人を選任する必要があります。
この選任を怠ると、遺産分割協議の公平性が保たれず行われた協議は無効となるでしょう。
▼まとめ
署名が偽造された場合や、協議に相続人全員が参加しなかった場合の遺産分割協議は無効となります。
また、未成年の相続人に対して特別代理人を選任しなかった場合も、協議は無効となるでしょう。
遺産分割協議が無効になることで、相続手続きが振り出しに戻る場合もあるため、適切な手続きを行うことが大切です。
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