贈与税の申告漏れが起きるとどうなる?

本来、相続時にもらう財産を生前に引き継ぐことを、生前贈与といいます。
生前贈与は年間110万円以上の場合、課税対象のため申告しなければいけません。
そこで今回は、贈与税の申告漏れが起きた場合の内容を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
▼贈与税の申告漏れが起きるとどうなる?
■無申告課税が課せられる
年間で110万円以上の生前贈与を受けたにも関わらず、申告を忘れてしまうと税務調査の対象になります。
無申告課税が追加で徴収されてしまいますが、状況に応じて課せられる利率が異なるため注意が必要です。
たとえば、税務署から指摘される前に申告すれば5%の無申告税がかかるでしょう。
しかし、税務署の指摘後に申告した場合は10~25%、税務調査後に申告すると15~30%と、税率が変動します。
■重加算税の対象になる場合もある
もし申告漏れが意図して行われたものであれば、最も重い税率の重加算税が加算されます。
無申告課税と異なり、税率は一律ですが、課せられる税率は40~50%と最も高いものです。
状況によっては脱税とみなされ、刑事罰の対象になるケースも考えられます。
■延滞税がかかる
贈与税の申告漏れが発生した場合、無申告税・重加算税のほかに延滞税がかかります。
これは贈与税の金額のみに加算されるもので、申告漏れの期間に応じて加算される税金です。
申告期限から2か月を過ぎた場合は2.4%、2か月以降は8.7%の延滞税がかかるため注意しましょう。
▼まとめ
贈与税の申告漏れが発生した場合、状況に応じて無申告課税または重加算税のいずれかが課せられます。
また、その他に延滞した期間に応じて延滞税もかかるため、申告漏れには十分な注意が必要です。
贈与税の申告が必要かわからない方は、お気軽に『峯岸会計』へご相談ください。
所沢で税務に関する相談を承っており、幅広い税金のお悩みに対応いたします。

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