独占業務とは、有する専門家のみが対応できる業務のことを指します。
税理士にも独占業務が定められていますが、その内容をご存じでしょうか。
そこで今回は、税理士の独占業務について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
▼税理士の独占業務
■税務の代理
税務の代理は、依頼者に代わって税金関係の手続きを行うことです。
本人が行う予定の税金に関する対応は、税理士の独占業務に分類されます。
さらに細かく分類すると、税務署からの調査や処分に関する手続きも税務の代理です。
■税務書類の作成
たとえば、確定申告の青色・白色申告は、税務の代理にあたります。
税金の申告における書類作成から提出までは、税理士における独占業務のひとつです。
パソコンで行う電子申請においても、税理士のみが対応できる業務にあたります。
税理士以外の第三者が対応すると、違反になるため注意しましょう。
■税務相談
税に関する相談は、税理士の独占業務でもあります。
所得税の納付や確定申告の手続き、さらには相続や節税に関する相談が当てはまるでしょう。
税理士の資格を持たない人は、税務に関する相談は受けられない決まりです。
▼まとめ
税理士の独占業務には、税務の代理・税務署類の作成・税務相談の3つに分類されます。
資格を持たない者が対応すると、違反になるため注意が必要です。
税務に関するご相談やご依頼については、お気軽に『峯岸会計』へお問い合わせください。
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