生前贈与にはさまざまなメリットがありますが、気を付けなければせっかくのメリットを得られない可能性もあります。
そのため生前贈与を検討している場合は、実行する際の注意点を事前に確認しておくと安心です。
今回は、生前贈与を行う場合の注意点について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
▼生前贈与を行う場合の注意点
■相手へ生前贈与の旨を事前に伝えておく
生前贈与は、お互いに贈与だと認識しておく必要があります。
受け取る側に贈与の認識がないと、生前贈与とみなされません。
契約書や遺言書を作成する必要はありませんが、生前贈与の場合は事前に相手へも伝えておきましょう。
■状況によって相続に含まれる可能性を加味する
生前贈与を行っても、場合によっては無効になるケースもあります。
例えば、被相続人が死亡した7年以内に行った贈与に関しては、相続税の対象です。
そのため、生前贈与は早いタイミングで計画する必要があるでしょう。
■現金や預貯金のやり取りは証拠を残す
基本的に、生前贈与は定められた金額内であれば、非課税で渡すことができます。
しかし、高額な金額を贈与する場合は税が課せられるため、やりとりした証拠を残しておかなければいけません。
生前贈与の証拠が残っていないと、相続税がかかる場合もあるため注意が必要です。
▼まとめ
生前贈与を行う場合、相手も贈与の認識を持っておかないと、成立しないため注意しましょう。
また相続が発生した7年以内の贈与や、現金や預貯金のやり取りを残していないケースは、相続税が課せられる可能性もあります。
相続に関する法律は変動しやすいため、事前に確認しておかないとトラブルを引き起こしかねません。
所沢で生前贈与に関するご相談は、お気軽に『峯岸会計』へご相談ください。
実績が豊富な税理士として、生前贈与に関するご相談も承っています。