青色申告を行うメリット

青色申告は確定申告の一種で、事業所得・不動産所得・山林所得がある方を対象としています。
対象者は限られているものの、事業を営む方はメリットの多い申告方法です。
そこで今回は、青色申告を行うメリットについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
▼青色申告を行うメリット
■特別控除が受けられる
青色申告では、申告方法によって10万または65万の特別控除を受けられるシステムです。
所得から10万または65万を差し引くことで、所得税を抑えられる点が最大のメリットといえるでしょう。
最大金額の控除を受ける場合、帳簿の記載方法に指定があるため事前に確認しておくと安心です。
■赤字の繰り越しが可能
青色申告では事業で赤字が発生した際に、繰り越しができるシステムを設けています。
今年度の赤字分を、翌年以降へスライドできることから、事業を営む方にとってメリットの大きい申告方法です。
■経費扱いにできる項目が多い
収入から経費が差し引かれることで、節税効果を生み出します。
青色申告は経費扱いにできる項目が多いため、事業所得を得ている方にとってメリットも大きいです。
たとえば、家族への給与や貸倒引当金・30万未満の資産取得時は、経費として計上できます。
これにより、支払う税金を安く抑えられるでしょう。
▼まとめ
青色申告には、特別控除が設けられているため、節税効果の高い申告方法です。
その他、赤字の繰り越しが可能であったり経費扱いにできる項目が多かったりなど、さまざまなメリットを得られるでしょう。
確定申告において青色申告へ切り替えたい方は、お気軽に『峯岸会計』へご相談ください。
所沢で専任の税理士が、お金に関するお客様のお困りごとを解決へと導きます。

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