確定申告が必要な人とは

確定申告が必要な所得金額は、働き方によって異なります。
自分は申告が必要なのか、判断が難しいと感じる方もいらっしゃるでしょう。
今回の記事では、確定申告が必要な人について紹介します。
▼確定申告が必要な人
■事業収入が48万円を超えている人
個人事業主のうち、事業収入が48万円を超える場合は確定申告する必要があります。
しかし所得が48万円以下である場合は、基礎控除を適用することで課税額がゼロとなり、申告の必要はありません。
■一時所得がある人
生命保険の一時金や競馬の払戻金など、一時所得があり所得税が発生する場合は、確定申告をする必要があります。
ただし、一時所得額を含めた合計所得額が48万以下であれば、確定申告は不要です。
■不動産収入や株取引での所得がある人
不動産収入がある人や、株取引などによる譲渡益が48万円を超える人は、確定申告が必要です。
株や投資信託の取引においては、源泉徴収のある特定口座で取引をしている場合、申告の必要はありません。
■退職所得の受給に関する申告書を提出していない人
退職所得があり、退職所得の受給に関する申告書を提出していない人は、確定申告が必要です。
支払われた退職金の総額から、所得税および復興特別所得税が引かれるため、申告を行うことで還付が受けられます。
▼まとめ
確定申告が必要な人は、事業収入が48万円を超えている人や一時所得がある人などです。
また不動産収入や株取引での所得がある人や、退職所得の受給に関する申告書を提出していない人も、申告する必要があります。
所沢の『峯岸会計』は、税理士として事業承継や年一決算・相続のご相談など、幅広く対応しております。
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